Long-Term Care Insurance
Application flow
Long-Term Care insurance system
病気や加齢に伴う体力の低下により介護が必要になった高齢者が、介護サービスを受けられる制度です。
介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、高齢者やそのご家族を社会全体で支えます。
正しい知識を持って、サービスを有効に活用しましょう。
市区町村が「保険者」、加入者が「被保険者」となり、「サービス事業者」の提供する介護サービスを選択できます。

お住まいの市区町村
65歳以上の方。
要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方。
介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
指定を受けた民間企業・社会福祉法人 医療法人・NPO 法人などがサービスを提供します。
・訪問介護・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護 ほか
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 ほか
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※2023年8月の介護保険制度にもとづき作成しております。 詳しくは各市町村等にご確認ください。
Rental flow
01
何に困っているかを保険者(市役所)の担当者にお話ししていただいて、介護保険で対応できるサービスの内容や申請に必要な書類について一度確認をお願いします。
申請には
①主治意見書
②介護保険証
※紛失した場合は、持参しなくても結構です
③医療保険証
※40歳~64歳の方は必ず持参してください
が必要になります。
直接訪問する前に、一度電話で連絡をしておいた方が、手続きがスムーズに進みます。
02
申請する前に申請書に記載する主治医に対して、意見書の記載を依頼します。
なお、主治医意見書の作成には時間がかかりますので、お早めの受診を推奨します。医療機関に完成を確認し、本人又は家族が直接受け取りください。
03
必要な書類の準備ができたら、改めて保険者(市役所)の窓口に行って、介護保険の申請手続きを開始します。
04
申請後、自宅へ調査員が伺って、本人や家族等と面接の上、認定調査を行います。調査の内容は、本人の心身の状況に関することや、普段の状況・概況などについてです。日程については、市役所の担当者から連絡が入ります。
05
非該当、要支援1、2、要介護1~5の認定がされます。
06
認定結果が出ましたら、担当するケアマネージャーを決めて、サービスを開始していただきます。知人にケアマネージャーがいらっしゃらない場合は、保険者(市役所)の窓口で紹介してもらう様伝えさせていただいています。
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