Other services
Purchasing equipment
下記商品は、利用者様の肌に直接触れることが多いため、レンタルではなく購入の扱いとなり、購入後にご利用者様の負担割合に応じて一部償還払い(払い戻し)を受けることができます。
また、購入額の上限は年間10万円までで、特定福祉用具販売の指定を受けたお店で購入していただく必要があります。
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腰掛便座

入浴補助用具

排泄予測支援機器
Home renovation
介護保険の認定を受けている方が、自宅で適用となる住宅改修工事をされた場合、実質工事費の20万円を上限として、後日償還払い(払い戻し)を受けられる制度のことです。介護保険の住宅改修は、事前に申請しての許可を受ける必要があります。申請前や申請中に工事を行った場合、払い戻しが受けられなくなりますので注意が必要です。
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トイレ

浴槽

廊下

玄関
手すりの取り付け
引き戸等への扉の取り替え
段差の解消
洋式便器等への便器の取り替え
滑りの防止および、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
01
担当のケアマネージャーさんに相談して、下記の書類を準備してください。
・住宅改修の申請書
・見積書
・理由書
・平面図
・工事前で、完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
02
必要な書類の準備ができたら、担当のケアマネージャーさんに保険者(市役所)に提出してもらいます。
03
保険者(市役所)の許可が降りましたら工事を進めます。
04
工事完了後に、担当のケアマネージャーさんに依頼して、下記の書類を準備。
保険者(市役所)に提出することで工事費の償還払いを受けられます。
提出後は、概ね2か月半後に保険者(市役所)から負担割合に応じた金額が払い戻しされます。
・請求書
・領収証
・工事後で、完成状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
住宅改修は支給限度額を超えない範囲であれば、複数回に分けて申請することも可能です。
※例えば1回目が10万円の工事で、2回目も10万円の工事をした場合、両方払い戻しの申請が可能です。
要介護状態区分が3段階上昇または下降した方の場合、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
※例えば要介護④の時に20万円の工事を行い払い戻しを受けた人でも、要介護①になった時に、もう一度20万円の工事費に対して払い戻しを受けることができます。
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